貸金業規制法とは
貸金業規制法とは、消費者金融などの貸金業者の存在を認め、また業務面における規制をするための法律です。現在は貸金業規制法という名称ではなく単に貸金業法と呼ばれるものになります。この貸金業法が作られたのは昭和58年(1983)で、当初は名称が「貸金業の規制等に関する法律」となっており貸金業規制法の由来となっているものです。平成19年(2007)の改正によって現在の名称に変更されています。
この法律の目的はそれまで自由に行われていた貸金業を登録制として業界団体を設置することなどです。いくつかの罰則も設けられ法令に違反することで行政処分により営業停止させることができるものですが、平成15年(2003)まで改正されることはなく、特に1990年代においては貸金業者が大きく発展した反面でさまざまな社会問題を起こしていました。平成15年の改正では無登録業者または登録業者でも悪質な違法行為を行う貸金業者、一般的にはヤミ金融と呼ばれる業者に対する取り締まり強化のための改正が行われています。さらに現行法の平成18年改正ではさらなる貸金業者の適正化が行われて過去のような過剰な貸付はなくなりました。
貸金業そのものは個人に対して貸付を行う消費者金融のほかにも事業者向けの商工ローンなどがあるため、適正化の内容は多岐にわたりますが、業者としては純資産を引き上げ5000万円以上なければ開業することができませんし、また国家資格である貸金業務取扱主任者を置かなければなりません。この他にも取り立てや弁済方法、金利なども規制されています。
利用者としては影響を受けるものとしては、過剰貸付を禁止する目的で総量規制が実施されており、用途自由な借り入れの場合には1社あたり50万円、他社と合わせて100万円を超える場合には所得証明書の提出が義務付けられ、年収の3分の1までと制限されるものです。このため改正される前と比べて審査基準が厳しくなり、収入のない人は利用できなくなっています。