


親から空き家を相続したものの、「このまま持ち続けるべきか、それとも売却したほうがよいのか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
空き家は、所有しているだけでも固定資産税などのコストがかかるだけでなく、長期間放置すると近隣トラブルや行政指導などのリスクが高まるという懸念もあります。
そのため、相続した空き家をどのように活用するのかについては、早めに判断することが大切です。
この記事では、相続した空き家を放置するリスクや有効な活用方法、空き家を活用する際の注意点について詳しく解説します。
空き家を相続したら、以下の手続きが必要になります。
相続登記は、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更するための手続きです。
これを済ませなければ、売却や賃貸経営などの空き家活用を進めることはできません。
なお、相続登記は令和6年4月1日から義務化されており、正当な理由なく申請を怠った場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続した財産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納付が必要になります。
相続税の申告・納税は、相続が発生したことを知った日の翌日から10か月以内に済ませなければなりません。
空き家はすぐに現金化できるとは限らないため、空き家を相続した時点で、相続税の納税資金をどのように確保するのかについても検討しておくことが大切です。
空き家を放置すると、以下のようなリスクが発生します。
空き家は、人が住んでいる家に比べて老朽化が進みやすい傾向があります。
建物の老朽化が進むと資産価値が下がり、売却しようとしても買い手がつきにくくなったり、希望どおりの価格で売れなかったりするケースもあるでしょう。
空き家は、放置していても所有しているだけで固定資産税や都市計画税などの税負担がかかります。
さらに、建物や敷地の状態を維持するために、草木の手入れや修繕などのコストがかかるケースもあるでしょう。
ただ所有しているだけでは負担だけが続いてしまうため、早めに活用方法を検討することが重要です。
空き家を管理せず、長期間放置すると、雑草の繁茂や害虫・害獣の発生、不法侵入などのトラブルが発生するリスクがあります。
これにより近隣住民から苦情が寄せられ、対応に追われるケースも少なくありません。
相続した空き家が「そのまま放置すると倒壊等のおそれがある」「窓や壁が破損しているなど管理が不十分」と判断されると、管理不全空き家や特定空き家として、市区町村から指導を受ける可能性があります。
指導に従わず、勧告まで進んだ場合は、固定資産税の軽減措置が受けられなくなるおそれもあるため、早めに対応することが重要です。
相続した空き家の主な活用方法には、「売却」「賃貸経営」「土地活用」の3つがあります。
相続した空き家の活用方法としてもっともシンプルな選択肢が、売却です。
現金化により相続税の納税資金を確保しやすくなるほか、空き家を手放すことで、固定資産税や維持管理費といった継続的な負担を抑えやすくなるというメリットもあります。
立地や建物の状態によっては、賃貸物件として活用できる場合もあります。
継続的な家賃収入を得られれば、固定資産税や維持管理費の負担軽減につながるでしょう。
建物の老朽化が進んでいて賃貸経営が難しい場合は、解体して土地として活用する方法もあります。
駐車場経営や土地貸し(借地権)、トランクルーム経営などさまざまな方法があるので、立地や周辺需要に合った方法を選ぶことが重要です。
相続した空き家を活用する際には、以下の3つの注意点を押さえておきましょう。
複数の相続人で空き家を相続し、共有名義になっている場合、売却や解体など不動産全体の処分を行うには、原則として共有者全員の同意が必要になります。
独断で手続きを進めることはできないため、あらかじめ他の共有者の意向を確認しておきましょう。
空き家の活用方法には、売却や賃貸経営、土地活用などの選択肢がありますが、どの方法が適しているかは立地や周辺の需要に大きく左右されます。
需要に合わない方法を選ぶと、思うような収益が得られない可能性もあるため、不動産会社などに相談しながら、物件に合った活用方法を検討することが大切です。
空き家の活用に伴い、まとまった費用負担が生じるケースもあります。
たとえば、売却しやすくするために水回りをリフォームしたり、賃貸経営のために大規模な修繕を行ったり、土地活用のために建物を解体したりする場合には、数百万円〜数千万円単位の費用が必要になるケースもあるでしょう。
そのため、空き家の活用方法を検討する際には、費用の調達方法についても考えておくことが大切です。
相続した空き家は放置せず、できるだけ早く具体的な活用方法を検討することが大切です。
ただし、空き家の活用を進める際には、まとまった費用がかかるケースも少なくありません。
リフォームや修繕、解体などに必要な費用については、相続した空き家を活用し、不動産担保ローンで必要な費用を調達するのも選択肢の一つです。
協和信用保証株式会社では、不動産担保ローンに特化した貸付を行っております。
築年数の経過した物件や、相続した物件についても、柔軟な審査で対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。


