認知症になる前にやるべき資産対策とは?家族が困らないための準備について

超高齢化社会が加速する日本では、認知症は決して珍しい病気ではありません。

認知症により判断力が低下しているとみなされると、財産管理や相続対策がスムーズに進められなくなり、家族の負担が増える場合があります。将来のトラブルを防ぐためにも、認知症になる前から資産対策を進めておくことが大切です

この記事では、認知症によって起こりうる財産管理のトラブルと、その前に検討しておくべき資産対策の方法について詳しく解説します。

目次

認知症になった場合に起こる財産管理のトラブル

厚生労働省の推計によると、2022年時点で65歳以上の高齢者のうち認知症は12.3%、軽度認知障害(MCI)は15.5%とされており、高齢者の約3人に1人が認知機能に何らかの問題を抱えていることになります。

出典:政府広報オンライン「知っておきたい認知症の基本

認知症により判断力が低下すると、以下のような財産管理のトラブルが発生しやすくなります。

自宅の売却や活用ができなくなる

認知症の進行により法律上の意思能力がないと判断された場合、本人が自宅の売買契約や賃貸借契約などの重要な契約行為を行うことができなくなります。

そのため、「介護施設への入所費用を賄うために自宅を売却したい」「空き家になる自宅を賃貸活用したい」といった場合でも、思うように手続きを進められないケースもあるでしょう。

銀行口座から預貯金を引き出せなくなる

本人の判断能力が低下しているとみなされると、金融機関が不正出金を防ぐために口座取引を制限する場合があります。

事実上、口座が凍結されたような状態になり、本人の生活費や医療費、介護費用などに必要な資金を引き出せず、家族が立て替えざるを得なくなるケースも少なくありません。

相続対策が難しくなる

認知症の進行により法律上の意思能力がないと判断された場合、新たに遺言書を作成したり、生前贈与などの相続対策を進めたりすることは難しくなります。

その結果、相続対策が不十分なまま相続が発生し、遺産分割協議がまとまらずに相続人同士のトラブルへと発展してしまうおそそれがあります。

また、適切な相続税対策が行われないことにより、税負担が大きくなってしまうケースもあるでしょう。

認知症になる前にやるべき資産対策

認知症による財産管理トラブルを防ぐためには、本人に十分な判断能力があるうちに対策を講じておくことが重要です。

ここでは、具体的な対策方法をいくつか紹介します。

遺言書の作成

遺言書を作成し、誰にどの財産をどのように承継させるのかをあらかじめ決めておくことで、相続発生後のトラブルを防ぐことにつながります。

一般的には、自筆証書遺言を自分で作成する方法のほか、公証役場で公証人に依頼して公正証書遺言を作成する方法があります。

公正証書遺言の作成費用は財産の金額によっても異なりますが、公証人への手数料や戸籍等の取得費用などを含めて、数万円〜十数万円程度かかるケースが多いです。

遺言書の内容作成を弁護士などの専門家に依頼する場合は、さらに高額な費用がかかるケースもあります。

生前贈与

生前贈与は、相続発生後の遺産分割トラブルを防ぎながら、相続税負担の軽減も期待できる対策方法として有効です。

暦年課税では、1人の受贈者に対する年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税がかからないため、この非課税枠を活用して計画的に贈与を行う方法も検討できます。

ただし、相続発生前の一定期間内に行われた生前贈与については、相続税の加算対象となる可能性があるため、注意が必要です。

成年後見制度の活用

判断能力の低下に備える方法としては、成年後見制度の活用も有効です。

成年後見制度を活用することで、配偶者や子どもなどの後見人が、本人に代わって財産管理や契約行為を行えるようになります。

法定後見制度

法定後見制度は、認知症などにより、すでに本人の判断能力が低下している場合に利用する制度です。

家族が家庭裁判所に申立てを行い、選任された成年後見人が、預貯金の管理や施設入所契約など、本人に必要な法律行為を支援・代理できるようになります。

任意後見制度

任意後見制度は、本人が元気なうちに、将来の任意後見人やその支援内容をあらかじめ契約で決めておける制度です。

本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることで、任意後見人が契約内容に基づいて財産管理や各種手続きを行えるようになります。

家族信託

家族信託は、判断能力が低下する前に、あらかじめ信頼できる家族に不動産や預貯金などの財産の管理・処分を託しておける仕組みです。

成年後見制度よりも、財産の承継先や管理ルールを柔軟に設定できるというメリットがあります。

一方で、家族信託の契約書作成や登記、専門家への報酬などが必要となるため、信託する財産の規模に応じて数十万円〜百万円程度の費用がかかる点には注意が必要です。

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認知症によって判断能力が低下すると、不動産の売却や活用、預貯金の引き出しといった財産管理が難しくなる可能性があります。

その結果、家族に大きな負担をかけてしまうケースも少なくありません。

財産管理のトラブルを避けるためにも、認知症を発症する前、もしくは症状が軽度なうちに、遺言書の作成や生前贈与、家族信託などの有効な対策を講じておくことが大切です。

ただし、対策の方法によっては、高額な費用がかかる場合もあります。

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