


親の認知症が進行し、判断能力が低下すると、口座が凍結されて預貯金を引き出せなくなったり、不動産の売却や活用が難しくなったりするおそれがあります。
こうしたリスクに備える方法として有効なのが、家族信託や任意後見制度の活用です。
どちらも認知症対策として広く利用されている制度ですが、目的や効力が生じるタイミング、対応できる範囲には違いがあります。
この記事では、家族信託と任意後見制度の仕組みや主な違い、それぞれが向いているケースについてわかりやすく解説します。
まずは、それぞれの制度の概要について説明します。
家族信託とは、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に自分の財産の管理・処分を託す仕組みです。
本人の判断能力があるうちに信託契約を結ぶことで、受託者は契約直後から、定めた目的に従い、預貯金の管理や不動産の管理・処分、生活費の支払いなどの財産管理を行えるようになります。
将来的に認知症などで委託者の判断能力が低下した後も、信託財産については家族が継続して管理できるのが大きなメリットです。
ただし、家族信託の手続きは、弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら進めるのが一般的です。
費用の目安は財産の内容や金額によって異なりますが、場合によっては数十万円〜百万円程度のまとまった費用がかかるケースもあります。
任意後見制度とは、本人の判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ任意後見人となる人と、任せる内容を決めておける制度です。
契約は、公正証書で結ぶ必要があり、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で効力が生じます。
公正証書を作成する際に公正証書作成手数料など2〜3万円ほどの費用がかかるほか、手続きを弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合には5〜15万円ほどの報酬の支払いが必要になります。
さらに、契約が有効になってからは任意後見監督人に月額報酬を支払わなければならないため、継続的なコストがかかる点には注意が必要です。
家族信託と任意後見制度には、主に以下のような違いがあります。
家族信託は、財産の管理を家族に託すための制度です。
託した財産を将来誰に引き継ぐかについても、契約で定めておくことができます。
一方、任意後見制度は、判断能力が低下した本人に代わって任意後見人が財産管理や生活面の契約手続きを行い、本人の利益を守ることを目的としています。
財産管理だけでなく、介護施設の入所契約など、生活や療養看護に関する支援まで含まれるのが大きな特徴です。
家族信託は、委託者と受託者が信託契約を結ぶことで効力が生じます。
原則として家庭裁判所の関与はなく、契約書についても、必ずしも公正証書で作成する必要はありません。
信託財産に不動産が含まれる場合は信託登記が必要ですが、裁判所での手続きは不要なため、比較的スムーズに準備を進められるでしょう。
一方、任意後見制度は、公正証書で契約書を作成したうえで、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した段階で、初めて契約の効力が生じます。
そのため、利用開始までに一定の手続きが必要な点に注意が必要です。
家族信託では、本人の死亡後に信託財産を誰に引き継ぐかについても、あらかじめ定めておくことができます。
そのため、信託財産については、遺産分割協議を行わずにスムーズな承継を実現できるのが魅力です。
さらに、受益者連続型信託を活用すれば、「自分の死後は配偶者へ、配偶者の死後は子どもへ」など、二次承継先まで決めておくことができます。
一方、任意後見制度の場合は、本人が亡くなると契約そのものの効力が消滅します。
死後の財産整理や相続手続き、医療費の精算などの死後事務は任意後見人の権限に含まれないため、通常の遺産分割協議または遺言に従って手続きを進めなければなりません。
財産管理の柔軟性を重視するなら、家族信託が向いています。
家族信託は家庭裁判所の関与がなく、不動産の管理や売却、預貯金の管理などを比較的スムーズに進めやすい制度です。
一方、入院や介護施設への入所、福祉サービスの利用など、本人の生活面や医療・介護に関する契約手続きにも備えたい場合は、任意後見制度が適しています。
また、財産管理は家族信託、生活面の支援は任意後見制度という形で、二つの制度を組み合わせて活用するのも有効です。
ただし、二つの制度をどのように併用するのが適しているかは、家族構成や財産の内容などによって異なります。
そのため、希望に合った認知症対策を実現するためには、弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら手続きを進めるのがよいでしょう。
家族信託と任意後見制度は、いずれも親の認知症対策として有効な制度です。
併用もできるため、それぞれの特徴を踏まえながら、状況に応じた活用方法を検討するとよいでしょう。
ただし、弁護士や司法書士などの専門家に手続きを依頼する場合は、まとまった費用が必要になります。
また、親が高齢の場合は、施設費や医療費などで高額な資金が必要になる場面も少なくありません。
不動産を所有している場合は、売却せずに資金を確保する方法として、不動産担保ローンを活用するのも選択肢の一つです。
協和信用保証株式会社では、不動産担保ローンに特化した貸付を行っております。
家族信託や任意後見制度の活用に伴う費用のほか、施設入所費や医療費など、認知症対策にかかる資金の調達についてもお気軽にご相談ください。


