名義預金と生前贈与の違いとは?相続対策として押さえておきたい注意点

自分の死後、残される配偶者や子ども、孫のために、家族名義の預金口座へお金を積み立てている方もいるのではないでしょうか。

しかし、その預金は税務上「名義預金」とみなされ、相続税の課税対象となる可能性があります。

この記事では、名義預金と生前贈与の違いや、名義預金とみなされた場合の税務リスク、対策のポイントをわかりやすく解説します。

目次

名義預金と生前贈与の違い

名義預金と生前贈与には、それぞれ以下のような意味があります。

名義預金とは

名義預金とは、口座の名義人と実際に口座を管理・運用している人が異なる預金のことです。

たとえば、口座の名義人は子どもであっても、実際には親や祖父母が資金を出し、管理している預金口座は、税務上、親や祖父母名義の資産として扱われます。

生前贈与とは

生前贈与とは、生きている間に自分の財産を無償で別の人(家族や親族など)に譲る行為を指します。

贈与を受けた人には贈与税の納税義務が生じますが、暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与財産が1人あたり110万円までであれば非課税となり、税務署への申告も不要です。

名義預金とみなされた場合の税務リスク

家族名義で積み立てていた預金が「名義預金」とみなされると、以下のような税務リスクが生じます。

相続発生時に相続税が課される可能性がある

名義預金と判断された場合、税務上その預金は口座名義人の財産ではなく、実際に資金を出していた被相続人の財産として扱われます。

そのため、相続発生時には相続財産に含めて申告する必要があり、相続税の課税対象となるのが原則です。

加算税や延滞税がかかる可能性がある

名義預金を相続財産に含めず申告していた場合、後から税務署に申告漏れを指摘される可能性があります。

この場合、本来納めるべき相続税に加えて、状況に応じた加算税や延滞税を納めなければならないケースもあるため、注意が必要です。

名義預金と判断されないための対策方法

家族名義の口座が名義預金と判断されないためには、相続が発生する前に対策を講じておくことが大切です。

ここでは、有効な対策方法を3つ紹介します。

通帳・キャッシュカード・印鑑を名義人本人に渡す

通帳やキャッシュカード、届出印を親や祖父母が所有している状態では、実際にはその所有者が口座を管理していると判断されやすくなります。

そのため、これらは名義人本人に渡し、本人の意思で自由に使える状態にしておくことが大切です。

贈与契約書を作成する

生前贈与であることを明確にするために、贈与契約書を作成しておくのも有効です。

「誰が」「誰に」「いつ」「いくら贈与したのか」を書面で残しておくと、後から贈与の事実を説明しやすくなります。

契約書は当事者同士でも作成できますが、不安がある場合は税理士や弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。

銀行振込で本人の管理口座へ移動させる

親や祖父母が管理する口座ではなく、口座名義人が実際に管理する口座へ、銀行振込で資金を移動させる方法です。

振込記録を残すことで、名義預金を解消して、口座名義人本人へ財産を移したタイミングが明確になります。

後から税務署に指摘された際にも、資金移動の事実や暦年課税の適用範囲内であることを客観的に説明しやすくなるのが利点です。

名義預金を解消する場合の注意点

名義預金を解消する際には、税負担の増加や老後生活が苦しくなるリスクを抑えるためにも、以下の3つのポイントを意識しましょう。

贈与を急ぎすぎない

名義預金を早く解消したいからといって、まとまった金額を一度に移してしまうと、手元の現金が減り、自身の老後資金や急な支出への備えが不足するおそれがあります。

相続対策は、あくまでも生活に支障のない範囲で進めることが大切です。

年間110万円以下の贈与でも記録を残す

暦年課税は、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与財産が、1人あたり110万円までであれば、原則として贈与税はかからず、申告も不要、というルールです。

ただし、贈与契約書や振込記録などを残しておかなければ、後から贈与が行われたことを証明することが難しくなります。

申告は不要ですが、万が一税務署に指摘されたときに備えて、記録を残しておくと安心です。

定期贈与とみなされないように注意する

暦年課税による非課税ルールを適用させるために、毎年同じ時期に同じ金額を機械的に贈与していると、定期贈与とみなされるリスクがあります。

定期贈与とみなされると、毎年の贈与額ではなく、贈与額の総額に対して贈与税が課される可能性があるため、注意が必要です。

定期贈与とみなされないためには、贈与のタイミングや金額を年によって変えたり、贈与のたびに贈与契約書を作成したりする対策が有効です。

名義預金は生前に解消して無理のない相続対策を進めよう

生前贈与のつもりで家族名義の口座にお金を移していても、実際の管理状況によっては名義預金と判断され、相続発生時に相続財産として扱われることがあります。

相続人の負担を軽減するためには、贈与の事実を説明しやすい形で生前贈与を進めていくことが有効です。

ただし、名義預金を解消したいからといって急激に資金を移動させると、自身の老後資金が不足するおそれがあります。

また、万が一過去の預金が名義預金とみなされた場合、後から相続税や加算税が課され、残された家族が納税資金の確保に困窮するケースも少なくありません。

相続や生前贈与の対策を進めたいものの手元の現金を減らしたくない場合や、万が一の納税資金に備えたい場合は、所有する不動産を活用して資金を調達するのも一つの方法です。

協和信用保証株式会社では、不動産担保ローンに特化した貸付を行っております。

生前贈与や相続に伴う資金調達についてもお気軽にご相談ください。

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