孫の教育資金はいくらまで贈与できる?非課税制度と無理のない資金調達法を解説

「孫の進学や習い事にかかる費用を援助してあげたい」とお考えの方もいるでしょう。

一方で、「いくらまでなら贈与税がかからないのか」「まとまった現金が手元にない場合はどうすればよいのか」と悩む方も少なくありません。

そこで今回は、孫の教育資金を非課税で贈与する方法や注意点、学資保険や不動産を活用して教育資金を準備する方法についてわかりやすく解説します。

目次

孫の教育資金は非課税で贈与できる?

孫にお金を渡すと、原則として贈与税の対象になります。

ただし、教育費として必要な都度贈与する場合や、暦年課税の基礎控除を利用する場合など、贈与税がかからない方法も存在します。

例えば、2013年4月1日から2026年3月31日までの間は、「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」が適用されていたため、最大1500万円までの一括贈与が非課税で認められていました。

しかし、この制度は令和8年3月31日に新規の適用を終了しており、現在は利用することができません。

そのため、これから孫への贈与を検討している方は、別の方法を考える必要があるでしょう。

ここでは、孫の教育資金を非課税で贈与できる、代表的な2つの方法を紹介します。

都度贈与

父母や祖父母などの扶養義務者から、生活費や教育費として「通常必要と認められるもの」を贈与された場合は、贈与税がかかりません。

教育費には、授業料や教材費、文具費など、教育を受けるために通常必要と認められる費用が含まれます。

都度贈与のポイントは、教育費が必要になったタイミングで、その都度贈与し、実際に教育費へ充てることです。

例えば、孫の大学入学金が必要になったときにその金額を援助し、実際に入学金として支払うケースなどが該当します。

大切なのは、教育費として必要な都度贈与され、実際にその用途へ使われていることです。

後から用途を確認できるよう、学校の請求書や領収書、振込記録などを保管しておくとよいでしょう。

一方、数年後に必要になる学費までまとめて渡し、預貯金として残っている場合は、その部分について贈与税の課税対象となる可能性があります。

国税庁も、数年間分の教育費を一括して贈与し、預貯金となっている部分については非課税の対象にならないとしているため、注意が必要です。

暦年贈与

将来の進学資金などとして現金を渡したい場合は、暦年課税の基礎控除を利用する方法があります。

暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。

110万円は「祖父母1人につき」ではなく、孫が1年間に受けた贈与の合計額に対する基礎控除です。

例えば、祖父から80万円、祖母から80万円を受け取った場合は合計160万円となります。

また、あらかじめ複数年にわたる贈与を約束すると、定期贈与として課税される可能性があります。

毎年その都度贈与する意思を確認し、必要に応じて贈与契約書や振込記録を残しておくとよいでしょう。

孫の教育資金を贈与する際の注意点

孫への教育資金の贈与は、方法によって贈与税や将来の相続税に影響することがあります。

特に、暦年贈与を利用する場合は、生前贈与加算の対象になるかどうかを確認しておきましょう。

生前贈与加算の対象になるケースがある

孫は原則として法定相続人にあたらないため、暦年贈与を行っても、相続開始前一定期間内の贈与を相続財産に加算する「生前贈与加算」の対象にはなりません。

ただし、孫と養子縁組をしている場合や、孫が代襲相続人にあたる場合、遺言で孫に財産を遺す場合、孫を生命保険金の受取人に指定している場合には、相続人と同様に加算の対象となります。

これらに当てはまる場合は、暦年贈与ではなく都度贈与を検討する、事前に税理士に相談して贈与方法を見直すなどの対策が有効です。

孫が複数いる場合は贈与額の公平性に配慮する

暦年課税で贈与した財産のうち、一定期間内のものは、贈与者が亡くなった際に相続税の課税価格へ加算される場合があります。

2024年1月1日以降の贈与については加算対象期間が段階的に延長され、2031年1月1日以降に相続が開始した場合は、原則として相続開始前7年以内の贈与が対象です。

2026年12月31日までに相続が開始した場合は、従来どおり相続開始前3年以内となります。

出典:国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

ただし、生前贈与加算の対象になるのは、被相続人から相続や遺贈などによって財産を取得した人です。

そのため、祖父母から相続財産を取得しない一般的な孫であれば、祖父母から受けた暦年贈与が必ず加算対象になるわけではありません。

一方、次のような場合には、孫も相続税の課税関係に含まれる可能性があります。

  • 孫が代襲相続人となっている
  • 孫が養子となっている
  • 遺言によって孫が財産を取得する
  • 祖父母が保険料を負担した死亡保険金を孫が受け取る

また、孫が相続や遺贈で財産を取得する場合には、相続税額の2割加算の対象となるケースもあります。税務上の影響が大きくなる可能性があるため、多額の贈与を継続する場合は税理士への相談を検討しましょう。

孫の教育資金を調達する方法

都度贈与や暦年贈与を活用しても、援助するための資金そのものが必要です。

孫の進学まで時間がある場合は積立、近いうちにまとまった学費が必要な場合は、保有資産を活用した資金調達も検討しましょう。

学資保険

学資保険は、保険料を積み立て、子どもの進学時期などに学資金や満期保険金を受け取る保険商品です。

祖父母が契約者になれる商品もありますが、年齢制限や受取時期などは商品によって異なります。また、契約内容や途中解約の時期によっては、受取額が払込保険料を下回る場合もあります。

孫の進学まで十分な期間がある場合は、計画的に教育資金を準備する方法の一つです。

リバースモーゲージ

リバースモーゲージは、自宅などを担保に融資を受け、死亡時などに元金を一括返済する仕組みです。

商品によっては、存命中の返済を利息のみとするものもあります。

ただし、資金使途は商品によって異なります。

例えば住宅金融支援機構の「リ・バース60」は住宅ローンのため、孫の教育費には利用できません。

教育資金に活用する場合は、金融機関ごとの資金使途や年齢条件、返済条件を確認しましょう。

不動産担保ローン

不動産担保ローンは、土地や戸建て、マンションなどを担保に融資を受ける方法です。

資金使途が自由な商品であれば、孫の入学金や授業料などにも活用できます。

ただし、不動産を担保にするため、返済できなくなった場合は担保不動産を失う可能性があります。

孫の教育資金を援助する場合でも、自身の老後資金を圧迫しない範囲で利用することが大切です。

孫の教育資金は計画的に贈与しよう

孫の教育資金は、必要な都度支払う方法であれば、通常必要と認められる範囲について贈与税がかかりません。

また、将来の教育費としてあらかじめ資金を渡す場合は、暦年課税の年間110万円の基礎控除を利用する方法があります。

教育資金の一括贈与の非課税制度は2026年3月31日で終了しているため、現在は贈与の時期や方法をより慎重に検討することが大切です。

手元の資金だけではまとまった教育費を準備するのが難しく、不動産を所有している場合は、不動産担保ローンも資金調達の選択肢です。

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