死後事務委任契約とは?仕組みやメリット、契約時の注意点を解説

「おひとりさまで自分が亡くなった後の手続きを頼める人がいない」「自分の死後、家族に負担をかけたくない」といった不安を抱える方も少なくありません。

そのような場合に、有効な選択肢の一つとなるのが、死後事務委任契約です。

この記事では、死後事務委任契約のメリットや注意点、かかる費用の目安についてわかりやすく解説します。

目次

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、本人が亡くなった後に必要となるさまざまな事務手続きを、あらかじめ信頼できる第三者へ委任しておく契約です。

ここでは、死後事務委任契約の基本的な仕組みと依頼できる内容について解説します。

<h3>基本的な仕組み</h3>

死後事務委任契約は、委任者(本人)が、受任者(依頼を受ける相手)に対し、亡くなった後に対応してほしい内容を生前のうちに取り決める契約です。

受任者は親族だけでなく、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家、または法人を指定することもできます。

受任者は、委任者の死後、契約内容に基づいて死後事務を行う立場になります。

依頼できる内容

死後事務委任契約で依頼できる内容には、以下のようなものがあります。

  • 葬儀や火葬、納骨、埋葬に関する手続き
  • 死亡届などの行政機関への届出
  • 健康保険証や運転免許証の返還
  • 医療費や施設利用料の精算
  • 賃貸住宅の解約や明け渡し
  • 公共料金の支払いや解約
  • SNSアカウントの削除
  • パソコン・スマートフォンに残る個人情報の処理
  • ペットの引き取り先の手配 など

死後事務委任契約は、亡くなった後の事務手続きを専門家や信頼できる家族・親族に依頼するための契約です。

遺言のように相続分の指定や遺贈などの財産承継に関する意思を表明するものではありません。

例えば、「自分が亡くなったら〇〇葬儀社の△△プランで葬儀を執り行ってほしい」「市役所に死亡届を提出してほしい」といった実務的な手続きのほか、近年ではSNSアカウントやデジタル遺品の整理・削除まで含めて依頼するケースもみられます。

死後事務委任契約のメリット

  • 生前に自分の希望を伝えやすい
  • 家族や親族の負担を軽減できる
  • 身寄りの少ない方でも万一に備えやすい

死後事務委任契約を利用することで、葬儀の形式や納骨方法など、自分の死後に関する希望を生前のうちに伝えやすくなります。

また、弁護士や司法書士などの専門家に煩雑な事務手続きを依頼することで、家族や親族の負担を軽減できるのもメリットです。

身寄りが少ない方や、家族に頼りにくい方でも、万一に備えやすくなるでしょう。

死後事務委任契約を利用する場合の注意点

  • 委任できる内容には限界がある
  • 家族や親族に依頼する場合は負担がかかる
  • 受任者は慎重に選ぶ必要がある

死後事務委任契約は、あくまで事務的な手続きを依頼する契約です。

相続や遺産分割、財産の最終的な承継先の指定といった事項については、遺言など別の法的手段で備える必要があります。

また、家族や親族を受任者とする場合は、その人自身に大きな負担がかかる可能性がある点に注意しなければなりません。弁護士などの専門家や民間会社に依頼する場合には、倒産リスクや信頼性の見極めも必要です。

死後事務委任契約にかかる費用

死後事務委任契約にかかる費用は、契約時にかかる費用と、亡くなった後事務手続きを実行するときの費用に分けられます。

契約時にかかる費用

契約時には、契約書の原案作成や公正証書の作成などに費用がかかります。

費用は依頼先や契約内容によって異なりますが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合、数万円〜30万円程度が相場です。

死後の事務手続きでかかる費用

死後事務委任契約では、委任者が亡くなった後に行う各種手続きにも費用が発生します。

例えば、病院・施設の精算や葬儀社とのやり取り、市役所への死亡届の提出など、依頼する手続きの範囲や内容により、かかる費用は変動します。

死後の事務手続きでかかる費用の清算方法としては、以下の2つの方式のいずれかを用いるのが一般的です。

方式概要
遺産清算方式遺言書などを事前に作成しておき、亡くなった後に故人の財産から死後事務費用を清算する方式
預託金清算方式死後の事務手続きに必要となる概算額を生前に受任者へ預けておき、その預託金から費用を支払う方式

なお、預託金方式の場合、100〜200万円程度の預託金を受任者に預けておくのが一般的です。手続き完了後、残金が発生した場合は、相続人または遺言などで指定された受取人に返還されます。

死後事務委任契約の依頼にかかる費用は不動産担保ローンで調達しよう!

自分が亡くなった後の事務手続きについて不安がある場合は、生前に死後事務委任契約を結んでくのも選択肢の一つです。

特に身寄りが少ない方や、家族に負担をかけたくない方は、弁護士や司法書士などの専門家に死後事務委任契約について相談することで、死後の手続きを円滑に進めやすくなるでしょう。

ただし、死後事務委任契約の利用には、数十万円〜数百万円単位の費用がかかることもあります。自己資金だけで備えるのが難しい場合には、不動産担保ローンで資金を調達する方法も有効です。

不動産担保ローンは、戸建や分譲マンション、土地など、所有する不動産を担保にしてまとまった資金を借り入れられるローン商品です。

無担保ローンと比較して金利が低めに設定されており、商品によっては長期借入にも対応しています。資金使途も原則自由で、専門家への依頼費用や預託金などにも活用可能です。

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死後事務委任契約の依頼費用や遺言書の作成費用などの終活に活用したい場合も、お気軽にご相談ください。

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